米国で昨年ガイドライン化された「行動ターゲティング広告ガイドライン」がJIAAでも
インターネット広告推進協議会(JIAA)から、「行動ターゲティング広告ガイドライン」が公開された。「行動ターゲティング」という言葉と、「行動ターゲティング広告」という言葉が持つ意味合いと、
BT(ビヘイビアターゲティング)など、類する意味合いにおける"注意点"というより、"モラル"をおさらいしよう。
JIAAでは、
「今後JIAAでは、行動ターゲティング広告に関する正しい理解に向けて、本ガイドラインにも定めた教育の取り組みについて具体的な施策を実施いたします。また、平成22年度内にJIAA会員社におけるガイドラインの遵守状況の把握を行うなど、適切な運用に努めてまいります。さらに、関係団体・諸機関との連携を図りながら、社会情勢や技術動向などを踏まえつつ、ガイドラインに関する協議を継続いたします。」
とのこと。
【関連】
「行動ターゲティング広告ガイドライン」の改定について(http://www.jiaa.org/)
個人を特定できる情報を持つ企業?
個人的には、「個人を特定できる情報を持っていなければ、開示しなくても良い」と読み取られそうな表現だと感じるが、 マーケットとのコミュニケーションにおいて、信頼関係を築き、その信頼を価値に変えていくには、モラルという意味においても、個人を特定できる情報を持っているか否かに関わらず、開示しておくべき項目だと感じ得ない。2010年6月3日付けの
一般社団法人インターネット広告推進協議会(JIAA)
行動ターゲティング広告ガイドライン
の改定内容によると、
① 取得の事実
② 対象情報を取得する事業者の氏名又は名称
③ 取得される情報の項目
④ 取得方法
⑤ 第三者提供の事実
⑥ 提供を受ける者の範囲
⑦ 提供される情報の項目
⑧ 利用目的
⑨ 保存期間
⑩ 利用者関与の手段
⑪ 個人を特定できない情報の利用である旨の明示
⑫ 個人情報取り扱いに関するポリシー(もしくはそこへのリンク)
⑬ 参画企業でのガイドライン遵守の明示
⑭ 各社がそれぞれに留意・配慮している領域
に関して、JIAA会員は明示するようにとのガイドラインを示している。
しごく当たり前のことで、JIAA会員でなくともマーケットとコミュニケーションをする、広告出稿、広告媒体含め、意識してないなんてねぇ・・・・
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